「生業訴訟」判決 東電と国に「法的責任」(仙台高裁)

報道

 昨日このブログで紹介した福島第一原発事故の集団訴訟、いわゆる「生業訴訟」について、つい先ほど仙台高裁の判決が言い渡されました。詳細は後ほどになりますが、現時点でわかっていることをお伝えします。

東電と国に「法的責任

 一審の福島地裁判決に引き続き、原発事故についての東電と国の「法的責任」が認められました。

 これが最重要ポイントだと思います。

 東電だけでなく、国も原発事故の「加害者」だと認められたことになります。

 同じ種類の訴訟は全国で行われていますが、高裁レベルで国の責任について判断が下されるのは今回が初めてです。しかも「生業訴訟」は原告の数が4千人近くにのぼる、全国最大規模の訴訟です。後に続く訴訟にも大きな影響を及ぼすことでしょう。

 作日書いたように、事故の被害を受けた住民たちへの賠償の基準は国と東電が作ったものです。その両方が事故の加害者だとしたら、今の賠償基準をフェアなものとして受け止めていいのだろうかという話になります。

 さらに今後、国の責任を認める判決が積み重なれば、今後の原発政策は大丈夫なのか、という話にもなります。私は前から「原発はなくすべきだ」と思っていますが、中立的な考えの人たちの中にも「ヤバいんじゃないの?」と思う人たちが出てくるのではないでしょうか。政府はいまだに原発を「ベースロード電源」と位置付けていますが、その政策に変更を迫るきっかけの一つになるかもしれません。

 原発事故の集団訴訟で「国の責任」と並ぶ大きなポイントとなるのが、原告たちへの「賠償水準」ですが、この点も大きな前進があったようです。詳細はまた後ほど更新します。

2020年9月30日 牧内昇平撮影

 

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